日本で取得した権利は外国でも有効ですか?
日本で特許権、実用新案権、商標権、または意匠権を取得したとしても、あくまで日本国内での権利であって世界の他の国でもその権利が有効となるわけではありません。外国で権利を主張するには、アメリカならアメリカ、中国なら中国といったように各国の権利を取得しなければなりません。将来、外国においても製造・販売等を行う予定があるなどの場合には、費用対効果も考慮して、その外国での権利化も検討する必要があります。
日本で特許権、実用新案権、商標権、または意匠権を取得したとしても、あくまで日本国内での権利であって世界の他の国でもその権利が有効となるわけではありません。外国で権利を主張するには、アメリカならアメリカ、中国なら中国といったように各国の権利を取得しなければなりません。将来、外国においても製造・販売等を行う予定があるなどの場合には、費用対効果も考慮して、その外国での権利化も検討する必要があります。