当事務所では、知的財産関連費用に利用できる助成、減免等についてのアドバイスも行っております。助成、減免等を利用することで特許出願等の費用を抑えることができますので、ご利用をお考えの場合はお気軽にご相談ください。
◆特許庁の減免制度
特許庁に支払う料金(下記の料金等)が減免される制度です。新減免制度(新たに減免申請する場合)では、減免申請時に減免申請書と証明書類を提出する必要がないため、要件を満たしているか否かを確認するだけで簡単に申請することができます。
対象者 | 内容 |
・中小企業 (会社、個人事業主、組合・NPO法人) |
<特許>
・出願審査請求料: 1/2に軽減 ・特許料(第1年分から第10年分):1/2に軽減 |
・中小ベンチャー企業 (法人、個人事業主)・小規模企業 (法人、個人事業主) |
<特許>
・出願審査請求料:1/3に軽減 ・特許料(第1年分から第10年分):1/3に軽減 |
・個人(市町村民税非課税者等) | <特許>
・出願審査請求料:免除又は1/2に軽減 ・特許料(第1年分から第3年分):免除又は1/2に軽減 ・特許料(第4年分から第10年分):1/2に軽減 <実用新案> ・実用新案技術評価請求料:免除または1/2に軽減 ・登録料(第1年分から第3年分):免除または3年間猶予 |
※特許庁の減免制度、料金一覧の詳細、最新の情報については、「特許庁ウェブサイト」をご確認ください。
「特許庁ウェブサイト」
2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)<外部リンク>
産業財産権関係料金一覧 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)<外部リンク>
◆自治体等による助成制度
特許出願等の費用について要件を満たす場合には助成金等(例えば、最大10万円~20万円)を利用することができます。「特許庁の減免制度」と併用して利用することも可能です。要件や金額等は、市区町村等によって異なります。
※自治体等による助成制度の詳細については、「日本弁理士会のホームページ」に詳しく記載されています。
「日本弁理士会ホームページ」
地方自治体等による助成制度 | 日本弁理士会 (jpaa.or.jp)<外部リンク>