当事務所では、知的財産権(特許権、商標権、意匠権等)を初めて取得する方を弁理士(有資格者)が丁寧にサポートいたします。一度きりのご依頼など、単発的なご依頼であっても全力でサポートいたしますので、お気軽にご連絡ください。
1.知的財産権について
知的財産権とは、人間の知的創作活動によって生まれた価値ある成果物を適切に保護するための法的な権利のことをいいます。この知的財産権の代表的なものに『産業財産権』があります。
産業財産権
産業財産権には、特許権(特許法)、実用新案権(実用新案法)、商標権(商標法)、意匠権(意匠法)の4つがあります。
・特許権、実用新案権(技術保護)
特許権は、技術に関する創作のうち高度なもの(発明)を保護対象とする権利であり、実用新案権は、物品の形状・構造などに関する小発明(考案)を保護対象とする権利です。
・意匠権(デザイン保護)
意匠権は、物品(部分を含む)の形状、模様などによる斬新なデザイン(意匠)を保護対象とする権利です。
・商標権(ブランド保護)
商標権は、自己の商品・サービス(役務)を、他人の商品・サービスと区別するための文字やマーク等(商標)を保護対象とする権利です。
他の知的財産権
産業財産権以外の知的財産権としては、著作権(著作権法)、回路配置権(半導体集積回路の回路配置法)、育成者権(種苗法)、地理的表示(地理的表示法など)、商品表示・商品形態(不正競争防止法)、商号(会社法・商法)などがあります。
2.弁理士について
弁理士は、知的財産権を含む知的財産に関する専門家です。
例えば、知的財産権を効率よく適切に取得するためには、特許法や商標法などの知的財産関連の法規に精通し、かつ、出願などの手続について経験豊富であることが求められます。
知的財産の専門家である弁理士は、知的財産に関し、適切なアドバイスや手続を行うことができ、知的財産についての頼れるパートナーとなります。
発明をした、アイデアを思い付いた、ロゴやマークを作成した、デザインを考えたなど、知的財産を創作された際(創作される際)や、知的財産に関して疑問点があるような場合には、お気軽に当事務所の弁理士にご連絡ください。